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スチュワードシップ・コードについて

「責任ある機関投資家」の諸原則
≪日本版スチュワードシップ・コード≫について

野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「当社」といいます。)は、2014年5月20日に「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下「本コード」といいます。)に賛同し、受け入れることを表明いたしました。

当社は、投資信託等のファンドやその運用会社の分析・評価、ファンド・オブ・ファンズの投資助言、個人投資家向けのCIO(Chief Investment Office)、企業年金や公的年金など各種法人向けの資産運用コンサルティング、OCIO(Outsourced Chief Investment Officer)、インデックスの開発・提供など、資産運用にかかわる総合的なサービスを提供しており、これらを通じて当社のお客さまやその受益者(以下「お客さま」と総称します。)の中長期的な投資リターンの拡大を図ることを目的としています。

当社は上場企業の株式に直接投資を行っておらず、当該株式にかかる議決権の行使や株主としての直接対話を行う機会はありませんが、資産運用に関わるものとして、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するべく、2025年6月26日付で第三次改訂がなされた本コードについても受け入れを表明するとともに、改訂内容を踏まえて更新した基本方針を以下のとおり公表します。

基本方針(<本コード:8つの原則>に対する当社の考え方)

  1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

    当社は、ファンドの分析・評価、それを踏まえた商品の選定において、運用会社のサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)に関する課題の認識やスチュワードシップ活動に対する取り組みの状況などを確認し、間接的にスチュワードシップ責任を果たすことを目指します。

  2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

    当社は、当社の各種の資産運用サービスにおいて生じうる利益相反につき、これを適正に管理するために、管理対象とする取引等、管理体制及び管理方法に関して利益相反管理方針を定め、公表しています。
    また、当社は、運用会社がスチュワードシップ責任を適切に果たすにあたり、利益相反を適切に管理するための方針や体制などが整備されていることを確認します。

  3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

    当社は、投資先企業の状況について、運用会社とのコミュニケーションなどを通じて確認及び把握に努めます。

  4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

    当社は、運用会社が「目的を持った対話」を行い、投資先企業の企業価値及び資本効率の向上や持続的成長に関する認識を共有し、問題の改善に取り組んでいるかを確認し、その点を評価に反映します。
    当社においても、懸念される状況を把握した場合、必要に応じて運用会社とのコミュニケーションなどを通じて問題の改善に努めます。

  5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

    当社は、運用会社が明確な方針の下で議決権を行使し、行使結果の適切な公表に努めることを期待しており、運用会社における議決権行使の方針及び実績、その開示状況などを確認し、その点を評価に反映します。

  6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

    当社は、運用会社がスチュワードシップ責任を果たすための方針や実施状況、それらの定期的な報告の有無について確認し、その点を評価に反映します。
    また、当社自身のスチュワードシップ責任に関する取り組み方針を定期的に見直し、公表するとともに、お客さまの要望に応じて取り組み状況についての報告を行います。

  7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

    当社は、運用会社が投資先企業やその事業環境に関する深い理解に加えて、運用戦略に応じたサステナビリティに関わる要素の考慮に基づき、スチュワードシップ活動を適切に行うことを期待しており、当該運用会社におけるスチュワードシップ責任を実効的に果たすための組織構築・人材育成、利益相反管理体制、スチュワードシップ活動の実施状況及び見直し状況を確認し、その点を評価に反映します。
    また、当社自身もサステナビリティの考慮を含む分析・評価などの取り組みを通じて、スチュワードシップ活動がより適切なものとなるよう努めます。
    当社の人的・組織的体制については組織図・人員体制を、利益相反管理体制については利益相反管理方針をご参照ください。

  8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

    当社は、機関投資家を含むお客さまにサービスを提供しており、投資対象となるファンドやその運用会社の情報を正確に収集・分析・評価し、当該分析・評価を基に適切な助言を行うなどの対応を通じて、お客さまのスチュワードシップ責任の履行に資するよう努めます。
    当社の人的・組織的体制については組織図・人員体制を、利益相反管理体制については利益相反管理方針をご参照ください。

以上