• ホーム
  • スチュワードシップ・コードについて

スチュワードシップ・コードについて

「責任ある機関投資家」の諸原則
≪日本版スチュワードシップ・コード≫について

野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「当社」といいます)は、2021年12月1日に「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下「本コード」といいます)に賛同し、受け入れることを表明いたしました。

当社は、投資信託等のファンドやその運用会社の分析・評価、ファンド・オブ・ファンズの投資助言、及び企業年金、公的年金を含め様々なお客さまに向けた資産運用コンサルティング・サービスを主な業務とし、これらを通じてお客さま及びその最終受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ることを目的としています。当社は上場企業の株式に直接投資をしておらず、そのため議決権行使の指図や投資先企業との直接対話は行っていませんが、資産運用に関わるものとして、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するべく、本コードの主旨に賛同し受け入れを表明するとともに、以下に基本方針を公表します。

基本方針(<本コード:8つの原則>に対する当社の考え方)

  1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

    当社は上場企業の株式に直接投資をしておらず、議決権行使の指図や投資先企業との直接対話は行っていませんが、ファンドの調査・分析・評価業務やファンド・オブ・ファンズの投資助言業務においては、当該運用会社のサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)に関する課題の認識やスチュワードシップ活動に対する取り組みの状況などを確認し、必要に応じて対話を重ねることで、間接的にスチュワードシップ責任を果たすことが可能と考えます。
    資産運用コンサルティング・サービス業務においては、お客さまがスチュワードシップ責任を果たすための情報提供及び助言を行い、適切にサステナビリティの観点が統合されるよう支援することで、スチュワードシップ責任を果たします。

  2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

    当社は、運用会社は常にお客さま・受益者の利益を第一として行動すべきであり、議決権行使や投資先企業との対話などのスチュワードシップ責任を果たす上で、自社や自社の所属する企業グループの利益が優先されることがないよう、利益相反について適切な管理がなされる必要があると考えます。そのような考えに基づき、当社は当該運用会社において利益相反が生じ得る局面があらかじめ特定され、適切に管理するための方針や体制などが整備されていることを確認します。
    なお、当社自身の利益相反管理に関する方針及び取り組みについては、原則8に対応する方針に記載しています。

  3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

    当社は、運用会社がスチュワードシップ責任を適切に果たすために、その運用戦略に応じて、非財務面の事項を含む投資先企業の状況を的確に把握することを期待しており、当該運用会社との対話などを通じてその取り組み方針及び状況を確認します。

  4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

    当社は、運用会社が投資先企業との目的を持った対話を通じて企業価値及び資本効率の向上や持続的成長に関する認識の共有を図り、問題の改善に努めることを期待しており、当該運用会社との対話を通じてその取り組み方針及び状況を確認します。
    また、投資先企業に懸念される状況が認められる場合には、必要に応じて当該運用会社との対話を通じて問題の改善に努めます。

  5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

    当社は、運用会社が明確な方針の下で議決権を行使し、行使結果の適切な公表に努めることを期待しており、当該運用会社との対話などを通じて議決権行使の方針及び実績、その開示状況などを確認します。

  6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

    当社は、運用会社がそのお客さま・受益者に対してスチュワードシップ責任を果たすための方針や実施状況を定期的に報告することを期待しており、当該運用会社との対話などを通じてその取り組み状況を確認します。
    また、当社自身のスチュワードシップ責任に関する取り組み方針を定期的に見直し、公表するとともに、お客さまの要望に応じて取り組み状況についての報告を行います。

  7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

    当社は、運用会社が投資先企業との対話を建設的なものとし、スチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うためには、投資先企業やその事業環境に関する深い理解に加えて、運用戦略に応じたESGなどサステナビリティに関わる要素の考慮が不可欠であると認識しており、当該運用会社における実力醸成に向けた取り組みなどを確認します。
    また、当社自身もサステナビリティの考慮を含む分析・評価、コンサルティング能力の向上への取り組みを通じて、スチュワードシップ活動がより適切なものとなるよう努めます。

  8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

    当社は、お客さまの資産の運用に関わるものとして、法令諸規則を遵守した上で、お客さまの為に忠実且つ善管注意義務を以て業務を遂行し、お客さま・受益者の利益を第一として行動します。当社は、投資信託等のファンドやその運用会社の分析・評価、ファンド・オブ・ファンズの投資助言、及び資産運用コンサルティング・サービスに際して生じうる利益相反について、これを適正に管理するために当社の利益相反管理方針を定め公表しています。

以上