利益相反管理方針

利益相反管理方針

野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「当社」といいます)は、「すべてはお客さまのために」という基本観のもと、ファンドの分析・評価情報の提供、資産運用コンサルティング、投資助言及びインデックス事業等の業務を誠実かつ公正に遂行することにより、インベストメント・チェーンの一翼を担う者としてのフィデューシャリー・デューティーを果たさなければなりません。そのために、当社は、お客様の利益より当社を含むお客様以外の者の利益を優先させることにより、お客さまの利益が不当に損なわれる事態を防止する義務を負っています。

また、当社は、異なるビジネスを営む複数の金融機関等から構成される野村グループの一員であり、グループ内において様々な利益相反が生じるおそれもあることから、お客様の利益の保護を図ることがより一層求められる立場にあります。

そこで、当社は、以下の通り「利益相反管理方針」(以下「本方針」といいます)を定め、本方針に基づき利益相反のおそれのある取引等を適切に管理します。

  1. 管理対象とする取引等

    1. 管理対象とする利益相反

      本方針において管理対象とする利益相反のおそれのある取引等とは、当社が行うファンドの分析・評価情報の提供、資産運用コンサルティング、投資助言及びインデックス事業等であって、当社又は以下に定めるグループ関係会社とお客さまとの間で利害が対立するもの(以下「利益相反取引等」といいます)を指します。個別の取引等が利益相反取引等に該当するか否かは、コンフリクト・オフィサー(下記「2.利益相反の管理体制」に定めます)が、当該取引等の内容・条件及び諸事情(法令等における禁止行為の該否、正当な理由の有無、お客さまの利益を損なうおそれの程度等)を勘案の上、判断します。

      本方針において、「グループ関係会社」とは、野村ホールディングス株式会社及び野村グループに属している資産運用業、金融商品取引業その他の金融業に従事する日本及び外国の会社(当社を除きます)であって、コンフリクト・オフィサーが利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した会社をいいます。

    2. 主たる利益相反取引等の例

      利益相反取引等の主な例は、以下の通りです。但し、これらの例は、利益相反取引等を網羅するものではなく、また、一律にこれらが禁止されるものではありません。

      ①当社が行うファンドの分析・評価等において、合理性を欠く高水準の報酬・手数料等を課す運用商品が有利になるように評価を行うこと。また、当社が開発・提供を行うインデックス(以下「自社関連インデックス」といいます)を採用する運用商品について、合理的な理由がなく有利になるように評価を行うこと。

      ②当社が行う投資助言等において、合理的な理由がなくグループ関係会社の運用商品又は自社関連インデックスを採用する運用商品を組み入れるよう助言を行うこと。

      ③当社が行う投資助言等において、複数のお客様に対して投資可能金額に制限のある同一の投資機会がある場合に、お客様間の公平性を損なうような助言を行うこと。また、合理的な理由がなく自社関連インデックスをベンチマークに推奨すること。

      ④当社が行う資産運用コンサルティング等において、合理的な理由がなく自社が投資助言等を行う自社関連運用商品を推奨すること。

      ⑤当社が行う資産運用コンサルティング等において、合理的な理由がなく自社関連インデックス又は自社関連インデックスを採用する運用商品を推奨すること。

  2. 利益相反の管理体制

    本方針に基づき、利益相反取引等を適切に管理するため、以下の通り、コンフリクト・オフィサーを定め、コンフリクト管理委員会及びアロケーション委員会を設置します。また、インデックス事業においては、以下のとおり、追加的な管理方針を定めます。

    1. コンフリクト・オフィサー(利益相反管理責任者)の設置

      当社のコンプライアンス部長をコンフリクト・オフィサー(利益相反管理責任者)とし、コンプライアンス部を利益相反管理部署とします。利益相反管理部署は、利益相反のおそれが生じた場合の審査・判断に当たって独立性を保証され、利益相反管理に係る体制を確保します。

    2. コンフリクト管理委員会の設置

      内部管理担当取締役を委員長とするコンフリクト管理委員会を設置し、利益相反管理に関する重要事項を審議、決議します。利益相反管理方針の改定については、コンフリクト委員会での審議を経たうえ、業務執行取締役会で決定します。

    3. アロケーション委員会の設置

      ファンド分析部担当取締役を委員長とするアロケーション委員会を設置し、別に定めるアロケーション・ポリシーに基づき、アロケーションを適切に審査し、決定します。

    4. インデックス事業における追加の管理方針

      インデックス事業においては、本方針に加え、別途「利益相反に関する方針書(英語)」を定め、利益相反管理を行います。
      詳細につきましては、「利益相反に関する方針書(英語)」をご参照ください。
      利益相反に関する方針書(英語)

  3. 利益相反の管理方法

    1. ファンドの分析・評価、資産運用コンサルティング、投資助言及びインデックス事業等における管理方法

      ①ファンドの分析・評価情報の提供、資産運用コンサルティング、投資助言及びインデックス事業等における意思決定に係る独立性の確保

      当社では、外部に提供するレーティングの付与及び変更等のファンド評価、資産運用コンサルティング、ファンドの選択及び組入れ比率の変更等の投資助言並びにインデックスの設計・開発等において、会議体で意思決定を担う場合は、その参加者を運用・調査、設計・開発の関係者に限定する等、経営意思決定機関が直接関与することを禁止することで、意思決定に係る独立性を確保しています。

      ②投資機会の提供におけるお客様間の公平性の確保

      当社では、複数のお客様に対して投資可能金額に制限のある同一の投資機会がある場合等は、アロケーション委員会において審査し、配分の決定を行うことで、投資機会の提供におけるお客様間の公平性を確保しています。

      ③グループ間における分析・評価及び投資助言に係る情報の遮断

      ファンドの分析・評価、投資助言及びインデックス事業に係る機密情報は、関係者との間で個別に締結する機密保持契約及び機密保持に関する社内規程に基づいて、グループ関係会社への情報開示に厳しい制限を設け、情報の遮断を行う体制としています。

      ④資産運用コンサルティング等における自社関連運用商品の推奨の原則禁止

      当社の資産運用コンサルティング等においては、自社が投資助言等を行う自社関連運用商品については原則として評価・推奨の対象としません。当社の受け取る金銭の授受の存在等を開示した上でお客様が希望した場合には、コンフリクト管理委員会の審議を経た上で評価・推奨を行う場合があります。

      ⑤資産運用コンサルティング等における自社関連インデックスに関する情報開示

      当社の資産運用コンサルティング等において、自社関連インデックス又は自社関連インデックスを採用する運用商品を推奨する場合には、自社関連インデックスであること又は自社関連インデックスを採用している運用商品であること及び自社関連インデックスの利用に関わるライセンス契約等を通じて、直接的・間接的問わず自社関連インデックスの利用料の一部が当社に帰属する可能性があることを明示した上で行います。

    2. ファンドの分析・評価、資産運用コンサルティング、投資助言及びインデックス事業等以外における管理方法

      法令等により禁止される行為に加え、当社の役社員が利益相反となる行為を行うことを未然に防止するため厳格な管理方法を採用します。この中には、役社員による自己投資に関する社内規程による厳しい制限や社外関係者との交際に係る申請手続等が含まれます。これらの確実な実施を担保するため、各部署による管理に加えて利益相反管理部署による集約的な管理を実施します。

以上